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一年基準
『一年基準』は、「ワン・イヤー・ルール」とも呼ばれ、貸借対照表(B/S)において、決算日
(貸借対照表日)の翌日から起算して、一年以内に回収や支払いができるかどうかによって
分類する会計上の基準(ルール)を言います。
具体的には、資産や負債を一年以内の場合は、流動にし、一年超の場合を固定にし、流動ま
たは固定のいずれかに分類することになります。
実際の資産や負債の区分にあたっては、最初に正常な営業循環(営業サイクル)内にあるか
どうかで分類する「正常営業循環基準」を適用し、その後にもう一つの分類基準である「一
年基準」を適用するという手順になります。
流動資産の区分
一定の債権のうち、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内に入金の期限が到来するもの
は流動資産に区分します。
流動負債の区分
一定の債務のうち、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内に支払いの期限が到来するも
のは流動負債に区分します。
固定資産の区分
一定の債権のうち、入金の期限が一年を超えて到来するものは固定資産に区分します。
固定負債の区分
一定の債務のうち、支払いの期限が一年を超えて到来するものは固定負債に区分します。
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