営業権

営業権は、「のれん(暖簾)」とも呼ばれ、法律上の権利ではないが、他の企業より多く収益
を稼得することができる無形の源泉・原因を金額で評価したもの(無形の財産的価値を有する
もの)をいう。具体的には、企業のブランド力、高度な技術力、営業上のノウハウ(仕組み)、
立地条件等の地理的条件、官公庁の登録・許認可に基づくもの(法人税法上)などが挙げられ
る。

営業権は、一般に企業会計では、営業譲渡や合併・買収などを行った場合に、それによって得
た資産・負債と支払った額との差額が、貸借対照表上の「無形固定資産」として計上される。
その減価償却については、償却期間を20年以内とする均等額償却となっており、また償却方法
は残存価額をゼロとした定額法、記帳方法は直接法となっている(各期の償却額は販売費及び
一般管理費として計上)。

なお、国際会計基準では、営業権の償却は原則行わず、その価値が著しく損なわれた場合のみ
減損処理を行うことになっており、国内基準とは大きく異なる。


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