お問い合わせ 03-3519-4840 |
銀行提出資料
ここでは審査・融資実行を開始するときに必要となる主な書類を例示しています。
審査時提出資料
1)商業登記簿謄本
きちんと会社として登記されているかを証明するために提出します。
最近では、役員の経歴などもチェックされますので、生年月日等は予め提出
した方がよいです。
2)定款
主に目的についての調査です。
何をしている会社なのかを確認の意味で提出を求められることがあります。
3)決算書
税務署提出済のものの写しが3期分必要となります。
会社の財務状況把握、信用格付(企業格付)のために必要となります。
4)個人調査書
会社の保証人となる人はすべて提出します。
5)営業許可書
営業の許認可を必要とする業種の場合に必要となりますが、銀行の求めに
応じて提出となります。
(例)建設業:建設業許可書、不動産業:宅地建物取引業 等
6)直近試算表(月次損益計算書)
概ね決算月から6ヶ月を経過すると求められます。
会社の現時点での状況報告のために必要です。
7)見積書、仮契約書など
設備購入、土地、建物購入などの場合に、証拠となる資料として必要です。
8)収支計画書
上記7)の場合に、事業収支による返済見込み算定のために要求されます。
融資時提出書類
1)銀行取引約定書
銀行融資取引の基本約定書。
基本契約のため印紙4,000円の添付が必要です。
従前は差入方式でしたが、銀行の優越的地位に対する考え方を改め、
現在は、双方で契約書を保管する(2通作成)形式が一般的です。
2)保証約定書
包括(根)保証、限度(根)保証、特定保証等の形式がありますが、現在は、
限定(根)保証(保証金額明記)の形式が一般的です。
会社の債務の保証人となる人は、金融機関の担当者の面前での記名押印
が一般的です。
印紙200円の添付が必要です。
3)印鑑証明書
会社・各保証人分用意します。3か月以内のものが必要です。
4)口座振替依頼書
指定口座から自動で利息を差し引いたりするために必要です。
5)取引使用印鑑届
印鑑証明書の届出印が「実印」で、これ以外の印鑑を契約締結時等に
使用したい場合に提出します。
融資形態による提出書類
1)割引手形
約束手形の割引です。信用保証協会付融資と共に金融機関が取り組みやすい
融資形態です。
割引手形依頼申込書:割引依頼の手形の金額、振出人などを記入します。
約束手形:裏書等漏れが無い様に提出しましょう。
2)手形貸付
短期での与信取引にほぼこの形態を利用します。
『単名』『信手』などとも呼ばれます。
約束手形:金融機関が受取人となっている支払手形を振り出す。
特約書:変動金利のため、金利変更を自動的に行う特約を契約することを
求められる場合があります。
3)当座貸越
現在では、正常先でも信用格付が高い先でないと融資実行に結びつかない
ことが多い融資形態です。
預金当貸という当座預金の赤残を認める融資形態と専用当貸(特別当貸)と
いう。払戻請求書を元に借入を行う融資形態があります。
当座貸越契約書:極度額と極度期日を記載して契約します。
特約書:変動金利のため、金利変更を自動的に行う特約を契約することを
求められることがあります。
4)証書貸付
一般的な金銭消費貸借契約のことです。元金均等、元利金等などがありますが
事業法人向けは元金均等が一般的です。
金銭消費貸借契約証書:元金均等用と元利均等用がある。
金額に応じて、印紙納付額は変わります。
以上、金融機関融資取引に関する基本的な書類です。また、場合によっては他に
も書類はたくさんあります。金融機関や融資案件によっても異なってきますので、
金融機関に確認しながら対応してください。
|次へ| |Home| |前へ|